平成26年(2014年)予備試験民法答案

武藤遼のプロフィール

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初めまして、武藤遼といいます。 まずは自己紹介をさせていただきます。 僕は今、司法試験の受験指導をしています。大学4年生の時からこの仕事をやっています。 武藤流というブランドで教えてます。僕は今25歳なので、3年近く受験指導をしていることに[…]

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2014年予備試験民法

答案

第1 設問1

1 AはCに対して、工事の内容が契約に適合しないとして工事の追完請求権(559条・562条1項)により、本件の請求をすると考えられる。

⑴ 契約一般において、引き渡された目的物が契約の内容に適合しない場合は債務不履行として評価されるが、目的物の種類・品質に関する契約不適合については、債務不履行の特則である562条の規定が適用される。

⑵ では、Cが完成させた外壁は「契約の内容に適合しないもの」といえるか。

ア この点について、請負契約は当事者間の合意を基礎に定められるものであるから、「契約の内容に適合しないもの」とは、当事者間の合意において重要な内容となっていたにもかかわらず、それに沿っていないものをいうと解する。

イ これを本件についてみる。Cは、完成した外壁はAが当初考えていた外壁と耐火性、防水性等の性能面において同一であり、表面の手触り、光沢、色が若干異なるにすぎず、これらの違いは重要な内容とはなっていなかったと反論することが考えられる。

しかし、外壁は来訪者や通行人の目に触れるものである。そうすると、外壁の色は一般的に重要な要素であるといえる。また、AはB邸のような外壁にすることを望み、わざわざCに対してB邸を実際に見せて依頼を行なっている。さらに、工事開始の時点で、Aはタイルの色がB邸のものと若干異なることを指摘していた。これらの事情から、AはA邸に使われるタイルがB邸のものと同一の色であることを求め、Cもそれを了承しており、タイルの色は当事者間の合意において重要な内容であったといえる。それにもかかわらず、Cが完成させた外壁は、その内容に沿っていない。

ウ したがって、Cが完成させた外壁は「契約の内容に適合しないもの」といえる。

⑶ また、使用するタイルはAが提供したものでもないし、上記の色の違いはAの指図によって生じたものではない(636条)。

(4) これに対して、Cは、完成した外壁に機能上の瑕疵はないのであるから、契約の内容として重要であったとしても、若干の色の違いを修正するのにタイルの全てを張り替えなければならないAの追完依頼は、請負人に「不相当な負担を課する」場合に当たり、Aの上記請求は認められない(562条1項但書)と反論すると考えられる。

しかし、前述のように、本件で問題になっているタイルは来訪者や通行人の目にとまる外壁のタイルであり、A邸の印象を大きく左右する重要なものである。また、Aは、CにB邸を実際に見せて依頼するなど、依頼に際してはA側にも負担があった。このような事情を考慮すれば、全てのタイルの張替えもやむを得ないといえ、「不相当な負担を課する」ともいえない。したがって、この反論は認められない。

2 よって、Aの上記請求は認められる。

第2 設問2

1 Aは、Cに対して、契約不適合を理由とする損害賠償(559条・564条・415条2項)の請求をすると考えられるが、Aは外壁の改修工事にかかる費用相当額の損害についての損害賠償請求権を有するか。

⑴ まず、A邸の外壁に現在張られているタイルは、A邸の売却価格に全く影響を与えていないから、そもそもAには「損害」が生じていないと考えることもできる。しかし、Aは現に外壁の改修が必要であった以上、「損害」が生じていないということはできない。

⑵ 次に、損害賠償請求の時点でAはA邸を売却しており、この時点で改修の必要がなくなったのであるから、損害賠償請求権は発生し得ず、仮にそれより前に同請求権が発生していたとしても、A邸の売却により損害賠償請求権は消滅したとの考え方もあり得る。

しかし、そもそも追完に代わる損害賠償請求権は、請負人の担保責任に対応する権利として成立するものである。そのため、AがA邸をFに売却した後に損害賠償請求をしたとしても、修補費用相当額の損害賠償請求権はAの下で発生している。また、注文者が請負人の担保責任を追及する権利は、注文者という契約上の地位に与えられたものであるから、注文者が目的物を第三者に譲渡した後も担保責任は存続すると解すべきである。したがって、A邸は2500万円で売却できたとしても、Aの損害賠償請求権が消滅することはない。

⑶ よって、上記の損害賠償請求権は存在する。

2 以上より、Aの上記請求は認められる。                 

以上

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