平成31年(令和元年・2019年)予備試験刑法答案
武藤遼のプロフィール
初めまして、武藤遼といいます。 まずは自己紹介をさせていただきます。 僕は今、司法試験の受験指導をしています。大学4年生の時からこの仕事をやっています。 武藤流というブランドで教えてます。僕は今25歳なので、3年近く受験指導をしていることに[…]
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答案
1 甲が、本件土地の売買契約書2部の売主欄にいずれも「V代理人甲」と署名した行為に有印私文書偽造罪が成立しないか(159条1項)。
⑴ 売買契約書は売買契約の成立を証明するものであり、「権利、義務…に関する文書」といえる。
⑵ では、上記行為は「偽造」にあたるか。
ア この点について、同罪の保護法益は私文書に対する公共の信用にある。そして、文書に対する信用はその文書の作成者が誰であるかということにあるから、「偽造」とは、文書の名義人と作成者の同一性を偽ることをいうと解する。
イ これを本件についてみる。本件で文書に意思を表示させた作成者は甲である。そして、本件では売主欄に「V代理人甲」と記載されているが、本件では本件土地の売買について甲はVから代理権を与えられておらず、甲の行為は代理行為の逸脱にあたる。この記載からすれば甲はVの代理人であり、売買契約書の効果が帰属するのはVであるとの公共の信用が生じるから、文書から理解されるその意思または観念の主体たる名義人はVである。そのため、本件では文書の作成者と名義人が異なる。
ウ したがって、甲の行為は「偽造」にあたる。
⑶ 甲はVという「他人」の「署名」を使用している。
⑷ そして、これをAに渡すつもりであり、前記偽造文書を内容の真正な文書として他人に認識しうる状態に置く意思を持っていたといえるから「行使の目的」もある。
⑸ よって、同罪が成立する。
2 同「文書」をAに渡し確認させた行為は、実際に偽造文書を内容の真正な文書として他人に認識させたといえるから「行使」にあたり、同行為に偽造有印私文書行使罪が成立する(160条)。
3 甲は不動産業をしているところ、「業務」として甲がVに無断で本件土地の売買契約をAと締結した行為に業務上横領罪(253条)が成立しないか。
⑴ 本件土地の所有者はVであるから、本件土地は「他人の物」であるといえる。
⑵ 次に、甲に本件土地の占有が認められるか。
ア この点について、同罪の占有は濫用の恐れのある支配力をいい、事実上の占有だけでなく法律上の占有も含まれる。
イ これを本件についてみる。本件土地の登記名義はVにある。甲は本件土地を占有していたわけでもない。しかし、甲は本件土地の登記済証や委任事項書の記載のない白紙委任状等を預かっており、これらを使えば甲土地を売買したり甲土地に抵当権等の権利を設定することができる立場にあった。このように甲土地に対し法律上の権利変動を及ぼす立場にあったことからすれば、甲に本件土地の法律上の占有が認められる。そして、Vは甲に抵当権設定を依頼してこれらの書面を交付しているから、その占有は委託信任関係に基づくものであった。
ウ したがって、本件土地は「自己の占有する」物といえる。
⑶ では、甲の行為は「横領」にあたるか。
ア この点について、同罪の保護法益は所有権であるところ、かかる保護法益から「横領」とは不法領得の発現する一切の行為をいい、横領罪における不法領得の意思は、他人の物の占有者が委託の趣旨に背いて、その物につき権限がないのに、所有者でなければできないような処分をする意思をいうと解する。
イ これを本件についてみる。本件では、甲はVから本件土地に抵当権を設定して1500万円を借りてほしいという依頼を受けており、その限度で代理権を与えられていた。本件土地に抵当権を設定するだけでは本件土地の所有権は移転しないが、売買契約を締結すればVは本件土地の所有権を失うことになる。そのため、甲の行為は代理権の逸脱行為にあたる。そのため、本件土地の占有者である甲は他人Vの委託の趣旨に背き、所有者でなければできない処分をする意思を有していたといえる。
ウ したがって、上記行為は「横領」にあたる。
⑷ よって、同罪が成立する。
4 甲がVの首を背後から力一杯ロープで締めた行為に殺人罪(199条)が成立しないか。
⑴ 上記行為はVの呼吸を困難にし、窒息の危険をもたらす行為であり、Vを窒息死させる危険性のある行為といえるから、殺人罪の実行行為に該当する。甲は上記行為後Vを海に落としているが、Vを海に落としたのは上記行為から30分後であり、場所も1キロメートル離れており時間的場所的に近接した行為とはいえないから別個の行為として検討する。
⑵ 本件では結果としてVは死亡しているが、Vは上記行為で失神しただけにすぎず、Vの死因は海に落とされたことによる溺死である。そのため、上記行為とAの死亡という結果の間に因果関係が認められないのではないか。
ア この点について、実行行為に内在する危険が結果として実現したといえる場合に因果関係を肯定できると解する。具体的には、①行為の危険性や②介在事象の結果への寄与度を総合考慮して判断する。
イ これを本件についてみる。本件では、上記の通りロープで首を閉める行為は窒息によって人を死に至らしめる危険性のある行為である(①)。そして、確かに、ロープで首を絞めたことによっては溺死という結果は発生せず、発生するとしてもせいぜい窒息死である。しかし、本件では、Vは海に失神したまま海に落とされているのであり、その結果Vは溺死した。失神していなければ泳いで助かることができた可能性もあることを考えれば、Vが失神していたということがVの溺死という結果の発生に大きく寄与していたといえる(②)。そのため、首絞め行為に内在する危険が結果として実現したといえる。
ウ したがって、因果関係が認められる。
⑶ 次に、甲は上記首絞め行為によりVは死亡したと思っていたが、実際には死亡しておらず、Vの死に至る因果経過について錯誤が生じている。これについて、因果関係も構成要件要素であり、故意の認識対象になるから、甲の主観と実際の結果のそれぞれにおいて因果関係が認められることにおいて一致すれば故意は阻却されないと解する。甲の主観では首締め行為によりVが窒息死すると思っていたのであり、これは当然に因果関係が認められる。実際の結果について因果関係が認められることは前述の通りである。したがって、因果関係の錯誤により故意が阻却されることはない。
⑷ よって、同罪が成立する。
5 甲が失神しているVを海に落とした行為に殺人罪が成立するか。
⑴ 失神しているVを海に落とせばVは海に落とされたことに気づかず溺死する危険があるから、上記行為は殺人罪の実行行為にあたる。
⑵ もっとも、甲はVを海に落とす際、Vがすでに死亡しているものと勘違いしていた。そのため、甲に殺人罪の故意が認められないのではないか。
ア この点について、構成要件は行為態様と保護法益によって類型化されているから保護法益と行為態様に重なり合いが認められれば故意が認められると解する。
イ これを本件についてみる。本件ではVが死亡していた場合と失神していた場合とで行為態様は変わらない。しかし、Vが死亡していた場合は死体損壊罪となりその保護法益は死者に対する感情であり、殺人罪における保護法益である人の生命とは異なる。
ウ したがって、故意は認められない。
⑶ そのため、上記行為に殺人罪は成立しない。もっとも、Vが死んだと軽信しVを海に落とした甲には過失が認められるから、同行為に過失致死罪が成立する(210条)。
6 以上から、①有印私文書偽造罪、②偽造有印私文書行使罪、③業務上横領罪、④殺人罪、⑤過失致死罪が成立する。①と②は手段と結果の関係にあるから牽連犯となり(54条1項後段)となり、④と⑤は人の生命という保護法益が共通するから罪責の重い④の方に⑤は吸収する。これらと③は社会通念上別個の行為であるから併合罪となる(45条前段)。甲はかかる罪責を負う。
以上
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